第3節 ネーデルラントの商業資本と国家

この節の目次

冒頭(課題の提示)

1 生産諸部門の凝集と生産性

ⅰ 漁業での技術革新

ⅱ 農業の生産性と経営形態

ⅲ 製造業での優位と通商組織

毛織物産業

造船業など

ⅳ 人口構造と産業構造

2 ヨーロッパ海運業・通商での優位

ⅰ バルト海貿易・海運

ⅱ 地中海・イベリア方面との貿易

ⅲ ヨーロッパ内陸交通経路の掌握

3 アジア貿易と連合東インド会社

ⅰ ヘゲモニー企図と東インド会社

ⅱ アジアでの闘争

海洋権力と貿易独占

ⅲ VOCの独占と収奪のシステム

4 アメリカ大陸・大西洋貿易

5 金融での優越―富が流入しやすい環境

6 連邦国家成立の政治的文脈

ⅰ アムステルダムの成長と諸階級

ⅱ 独立闘争の展開

ネーデルラント総評議会と地方総監

オラニエ公ウィレムと独立闘争

ⅲ 反乱諸州と連邦の政治機構

ⅳ 商業寡頭制と「州主権」

ⅴ 各州の状況

7 州総督と軍事力の編成

近代軍事科学の誕生

8 市民革命としての独立闘争

ⅰ 独立闘争と階級関係

ⅱ 近代《国家主権》観念の胎胚

ⅲ ユトレヒト同盟の歴史的構造

9 ヨーロッパ諸国家体系とネーデルラント

ⅰ 連邦国家の強さと弱さ

ⅱ 政治的分裂と対イングランド関係

ⅲ ヘゲモニーの黄昏

ⅲ 反乱諸州と連邦の政治機構

  その当時、伝統的な統治観念では、伯領や都市などの自立的な地方団体は、その圏域独自の法(特権や慣習的権利)の遵守を条件として有力な君侯と臣従契約を取り結び、その上位の権力としての統治を受け入れた。ゆえに、たとえば上位の君侯が地方団体の同意なしに貢納や賦課金を強制しようとして集権化を企図し、その圏域独自の法=特権が侵害されることがあれば、地方は君侯に反乱し、臣従を拒否する――あるいは別の君侯に乗り換える――ことができた。もちろん、ことが成就するかどうかは、状況と力関係に左右された。
  というわけで、名目上は単一の王権に服属する多くの地方圏域は、それぞれ独自の法と統治構造、租税制度を旧来からのままに保持して、それらの制度の実効的な統合や融合――制度的に担保された集権化――をはかることなく、継ぎはぎの王国や帝国を形成していたのだ。ハプスブルク王朝も、それに抵抗するネーデルラント北部諸州も、このような政治的・法的共同主観(制度意識)に沿って行動していた。したがって、ネーデルラントの独立闘争は、現代の観察者からは、全体として首尾一貫性のない訳のわからない動きに見える。
  近代初期のヨーロッパにおける国家形成は、このような政治・法観念を背景にしながら始まったのだ。

  それにしても、独立闘争のなかで北部諸州の政治的凝集が強まっていった。1584年以降、ユトレヒト同盟のなかでは国務会議ラート・ファン・スターテ Raad van State は権限が強化され、オラニエ公マウリッツが州総督に就任した。だが、宗教的に寛容な都市門閥レヘント階層と熱狂的なカルヴァン派民衆――中層商人を含む――との対立が深まっていった。それは保守派と急進派との対立として現れた。また、経済的に圧倒的優位に立つホラントと他の諸州との政策・利害がしばしば衝突した。
  とはいえ、ホラント州とアムステルダム市は、ユトレヒト同盟=総評議会という政治的枠組みをつうじてネーデルラントでの支配を維持した。総評議会は、諸州の利害調整の――実際にはホラントの最優位が貫かれる――場になり、北部連邦の最高意思決定機関になっていった。ホラント商業資本は、ユトレヒト同盟=ネーデルラント連邦共和国というユニークな国家構造をつうじて世界経済のヘゲモニーを掌握していくことになった。

  1588年、エスパーニャのアルマーダ艦隊は、イングランド=ネーデルラント連合軍に敗北した。90年には、優秀な指揮官であるパルマ公は、ユグノー派を抑えるためフランスに転戦することになったため、エスパーニャ軍の攻勢が弱まった。戦線が伸びきったハプスブルク王権の勢力拡張はいきづまりつつあった。90年代半ばまでには、マウリッツ指揮下の陸軍が、東部の諸都市と諸州を奪還していき、ユトレヒト同盟7州全域を回復した。
  ヨーロッパ諸国家体系のなかでネーデルラント連邦の地政学的地位はしだいに確定されていった。1596年、エスパーニャに対抗するイングランド王権とフランス王権とは同盟を締結し、ネーデルラント連邦は両王権から独立国家としての扱いを受けることになった。1609年には、エスパーニャと休戦条約を結んで、事実上の独立を達成した。そして、1648年のエスパーニャとの条約とヴェストファーレン条約で公式に独立の主権国家として国際的に認知された。それは、ネーデルラントの世界覇権の政治的表現でもあった。世界市場の中心=頂上にはアムステルダムという世界都市が君臨することになった。

  では、独立闘争を戦い抜いたユトレヒト同盟=ネーデルラント連邦の政治的結集の制度的形態を見てみよう。
  反乱諸州の政治的な結集を担保する装置=制度は総評議会となったが、総評議会は、もともとは君主またはその代理者が課税について諸州(の諸身分)から同意を調達するために召集していた身分制の諮問集会だった。君主が自らの軍事的優越を確信しているときには、諸身分団体に諮問することなく、課税を強行することもあった。したがって、君主の恣意的政策から州や都市の諸特権を擁護するという防衛的機能を果たすだけのものだった。だが、1576年からの反乱と変革で、総評議会の性格は転換した〔cf. 川口〕。反乱諸州の共通の統治事項について自主的に自ら開催を決定し、主要な統治機能の一環を担うようになったのだ。

  とはいえ、総評議会は、各州評議会が派遣した代表使節(拘束委任)の集会でしかなく、州評議会の意思に拘束されていた。ゆえに、新しい議案が提起されるたびに、代表団は委任元の州評議会の判断を仰ぐことになった。このような制約を受けながら、総評議会はネーデルラント反乱諸州共通の軍事・外交・財政の運営を担当した〔cf. 川口〕
  州評議会は、法的団体(社団)である貴族団体や都市団体の代表使節としての代議員の集会で、諸身分団体の代表者集会だった。総評議会は、この州評議会から派遣された代表使節の集合体だった。ネーデルラントに対する君主の統治権は、法観念上は、課税や賦課金を得る代わりに、在地の貴族団体や都市団体の諸特権からなる法秩序を遵守することを誓約することによって、正統性を承認された。この正統性の認証の場が身分制議会としての総評議会だった。他方で、ネーデルラントを支配した君侯たちは君主権への諸団体の従属を要求した。
  ネーデルラント総評議会は、君主が派遣した執政を承認するとともに国務会議を選任し、執政は国務会議の多数意見にしたがって行動するものとされた。課税・戦争・講和など、そして州総督や司令官の任命については総評議会の同意を受けて、執政と国務会議がおこなうものとされた〔cf. 川口〕。とはいえ、総評議会は、各州評議会の意見に拘束されていたため、各州の利害闘争と調整の場であった。そのなかでは、圧倒的な経済的権力・影響力をもつホラント――そのなかでも支配的な都市アムステルダム――の利害が最優位を獲得していた。独立派諸州は、総評議会や国務会議などをつうじて連邦としての政治的次元での結集を組織化していたが、諸州はそれぞれ単独の主権的政治体としても行動していた。とはいえ、諸州は、外部のいかなる地域・団体に対してよりもはるかに強固に、ネーデルラント連邦それ自体の枠組みに結びつけられていた。
  市や州はもとより、評議会内の各政派(各身分団体)、総体としての連邦評議会は、自立的団体としてそれぞれに政治・法務の助言者・代弁者・外交使節として法律顧問団 Raadspensionaris を選任した。1584年のオラニエ公ウィレム暗殺後、ユトレヒト同盟を指導したのは、ホラント州評議会の法律顧問(州評議会代表) Landtsadvokaat ヨハン・ファン・オルデンバルネフェルトだった。彼は、連邦総評議会で事実上の議長として議事準備、議決推進を担い、決議に法的形式を与えて布告し、連邦の外交・防衛・財政、連合東インド会社の設立と運営、占領諸州に関する事項をめぐる政策を方向づけた。
  総評議会は、ホラント州ハーグのビンネンホフで時宜に応じて開催されていたが、1593年からは常設機関になった。総評議会に派遣する代表者の数は各州の自由だが、議決では各州1票ずつの権利をもっていた。戦争・講和・同盟締結、軍事費調達などの事項では、全会一致が原則とされた。しかも、選出母体の意向に拘束されたため、議決は遅く、代議員の往復や書簡のやり取りで秘密も漏れた。都市統治団体を牛耳り、州評議会を掌握していたレヘント層は、州主権、都市主権に拘泥した。急進派・民主派は、連邦レベルの結集を支持し、オラニエ家中心の統合を求めた。

  連邦評議会の勢力配置を見ると、ホラント州は連邦人口の3分の1を占め、多数の有力都市を擁し、連邦予算の57%を拠出していた。そして、そのまた半分近くをアムステルダム市が負担していた。そのため、ホラント州が、そして結局のところアムステルダムのレヘントが連邦の政策において絶大な発言力をもっていた。ゆえに、連邦の外交政策は、世界貿易におけるアムステルダムの利害に従属していた。このような意味では、連邦の国家主権という観念がないとはいえ、ネーデルラント連邦は政治体としての統合性を備えていたといえる。
  連邦および州評議会の代表は都市上級商人と土地貴族からなっていたが、連邦全体として土地貴族の勢力は弱かった。ことに連邦評議会は、圧倒的な発言力をもつホラント州・アムステルダムの都市門閥商人の利害にもとづいて運営された。連邦全体で州評議会に代表権を持つ都市は57、これらの市長・参事会員の総数は約1500人、連邦・州の上級行政・司法官職、軍人、学者、法曹は約2000人、これらが支配階級ないし統治階級としてのレヘント層を構成した。連邦の全人口は約200万人(ホラント州70万人)だったから、人口のわずか0.3%に満たない少数エリートだったわけだ。
  この最上級層の下にいた中間階級は、中規模商人、独立の手工業者(親方層)、小売商人、内航船の船長などからなっていた。製造業と商業を支配する大商人層の権力の前に、ギルドの発言権は16世紀中葉以降、まったく失われていた。手工業者や小商人たちは、ここでも、工房や店舗などという彼らの経済活動の再生産条件は有力商人によって支配されていた。
  そして下層階級を構成するのは、ギルド職人、織布工、紡糸工、造船・精糖・醸造・ガラス・タバコ製造などの労働者、港湾労働者、水夫、傭兵などだった。低賃金と高い消費税、不況時の失業に圧迫されていた。妻子は低賃金の補助労働として労働力市場に投げ込まれ、不熟練労働の賃金をさらに押し下げる要因となった。さらに都市社会の最下層には乞食、浮浪者などがいたが、彼らも世界都市の磁場に引き寄せられてきたのだ。

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世界経済における資本と国家、そして都市

第1篇
 ヨーロッパ諸国家体系の形成と世界都市

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序章
 世界経済のなかの資本と国家という視点

第1章
 ヨーロッパ世界経済と諸国家体系の出現

補章-1
 ヨーロッパの農村、都市と生態系
 ――中世中期から晩期

補章-2
 ヨーロッパ史における戦争と軍事組織
 ――中世から近代

第2章
 商業資本=都市の成長と支配秩序

第1節
 地中海貿易圏でのヴェネツィアの興隆

第2節
 地中海世界貿易とイタリア都市国家群

第3節
 西ヨーロッパの都市形成と領主制

第4節
 バルト海貿易とハンザ都市同盟

第5節
 商業経営の洗練と商人の都市支配

第6節
 ドイツの政治的分裂と諸都市

第7節
 世界貿易、世界都市と政治秩序の変動

補章-3
 ヨーロッパの地政学的構造
 ――中世から近代初頭

補章-4
 ヨーロッパ諸国民国家の形成史への視座

第3章
 都市と国家のはざまで
 ――ネーデルラント諸都市と国家形成

第1節
 ブルッヘ(ブリュージュ)の勃興と戦乱

第2節
 アントウェルペンの繁栄と諸王権の対抗

第3節
 ネーデルラントの商業資本と国家
 ――経済的・政治的凝集とヘゲモニー

第4章
 イベリアの諸王朝と国家形成の挫折

第5章
 イングランド国民国家の形成

第6章
 フランスの王権と国家形成

第7章
 スウェーデンの奇妙な王権国家の形成

第8章
 中間総括と展望