第4節 バルト海貿易とハンザ都市同盟

この節の目次

1 北方交易とハンザ同盟の特徴

商人ハンザから都市ハンザへ

2 東方植民と布教活動

3 バルト海貿易圏の形成と都市建設

ⅰ ゴートランドの拠点建設

ⅱ 交易ネットワークの創出

ⅲ 都市群創設とリューベックの影響力

ⅳ リューベックの自立と商人の権力

4 同盟への歩みとバルト海覇権闘争

ⅰ 遠距離商人層の広域的な結びつき

ⅱ 商人の結集と都市の権力

ⅲ 商人ハンザとリューベックの優位

ⅳ 領邦秩序の形成と都市同盟

ⅴ デンマールク王権との通航をめぐる確執

5 都市ハンザの確立とフランデルン問題

6 バルト海での覇権確立へ

ⅰ 北欧の諸王権

ⅱ デンマールク王権との戦争

ⅲ 都市が支配する経済圏域

7 ドイツ騎士団とハンザ

8 ハンザの優位とヨーロッパ分業体系

ⅰ 世界都市を頂点とするピュラミッド

ⅱ 都市住民の階級構造

ⅲ 諸地域・諸産業の連鎖とヒエラルヒー

ポーランドの悲運

ハンザと北欧諸王国

ⅳ 再生産の支配権力としての商業

9 ハンザの衰退

ⅰ 人口構造と価格体系の変動

ⅱ 信用・金融システムの未発達

ⅲ 諸王権の成長と競争相手の台頭

東欧の諸都市の離脱や通商拠点の喪失

ⅳ 協調関係の解体

10 ニュルンベルクの勃興

11 貿易構造の転換と都市の興亡

13-15世紀のヨーロッパ貿易ネットワーク

ⅱ 交易ネットワークの創出

  西方に向けては、早くも10世紀には、ゲルマニア出身の商人(以下、ドイツ商人と呼ぶ)たちはイングランドに集団で定住し、交易活動を担うようになった――彼らの多くはアングル=ザクセン人のブリテン島への移住や植民に随行したものだろう。10世紀末から11世紀の文書では、ドイツ商人は「ローマ皇帝の臣民」と呼ばれ、ロンドン市民と同等の法的地位を受けていたという。そのため、ロンドン市域内に土地や店舗、工房を所有し、住民に溶け込んだ者もいた。国境や国籍という制度がないという時代状況が背景にあったのだ。
  当時、イングランドはヨーロッパの辺境であった。ゆえに、商業や製造業は未発達・未開拓で、将来に向けた利潤獲得の機会が見込まれたのだ。ヴィスビー商人は1237年にイングランド王から通商特権を受け、イングランドで毛皮を売りさばいた。この通商特権の獲得はリューベックよりも30年も早かった。毛皮は奢侈品であって、王室や有力貴族をはじめとする上層諸身分が顧客であったため、支配階級に取り入りやすかったからであろうか。だが、わずかな奢侈品の貿易では、イングランド貿易全体に占めるシェアは限られていた。

  ところでテムズ河の対岸、フランデルンは、ヨーロッパの商工業の先進地域であった。1251年、フランデルン伯は、特許状によりドイツ王国=ローマ帝国出身の商人に商業活動の特権を認めて保護を与えた。ブリュージュやガン、イープルでは、ケルンおよびライン=ヴェストファーレン、リューベック、ハンブルク、ヴィスビー、リーガ、ヴィスマル、ロストック、シュトラールズント、エルビングなどからやってきた商人たちが活動していた。彼らはフランデルンで毛織物を買い付けた。その見返りとして、ケルンなどライン=ヴェストファーレン諸都市の商人たちはワインや金属・ガラス製品を、ブレーメン商人はビールを、プロイセンやポンメルンなど東方諸都市の商人たちは材木、穀物、瀝青などを供給していた。

  ところで、都市集落と商品交換が北方ゲルマン諸族やスラヴ人たちの社会生活に割り込んでいくためには、その障害となっている慣習法や共同体規範を組み換えていかねばならなかった。それは大別して、訴訟法・係争処理規範と財産法という2つの法分野で行なわれた。
  つまり、一方では、自力救済 Fehde 思想にもとづく決闘裁判から抜け出て、根拠や証拠をもって対決し審判を受ける紛争解決方法の普及であり、他方では、通常の財貨や遺失物・海難漂着物などの「所有権の帰属」を尊重する規範意識(イデオロギー)の定着であった。このような規範意識は、もともとローマ帝国からフランク王国に移植されたものだった。その普及定着のために、教会の布教活動をつうじて在地の原始的慣習法を排除していくか、西方の都市法を導入移植することになった。
  伝道はまた、ザクセン族やスカンディナヴィア人、スラブ人たちに商品交換の風習を浸透させる手段となった。そして、ゲルマンの植民者たちの文字の習得や文書作成、商業計算の能力は、教会・修道院や僧侶たちの活動や彼らと商人たちの交流によって普及した。これらは、財産権の尊重や個々の商人の通商行為から始まって情報伝達や都市行政におよぶ諸活動に必要な技術・文化であった。

ⅲ 都市群創設とリューベックの影響力

  バルト海をめぐる交易ネットワークの創出には、通商経路の結節点・拠点としての都市集落の形成がともなっていた。12世紀後半以降、バルト海西南岸の都市建設ではリューベック市民が主導的役割を演じ、東南岸では13世紀からドイツ騎士団が自ら所領を開拓・拡張しながら植民と都市建設を支援した。
  ハンザの中核となるリューベック市の生成も東部植民と結びついていたのだ。そこは、元来はスラブ人の居住域であり、12世紀にはザクセン大公家の支配下でホルシュタイン伯の領地に属していた。スラブ年代記によれば、12世紀中葉、ホルシュタイン伯アドルフは、商業拠点建設のためにヴェストファーレンやネーデルラントから移住者を募集して都市集落を建設した。この集落がまもなく火災で焼失すると、ザクセン公ハインリッヒはその近傍にレーヴェンシュタットを建設して被災住民の移住を促した。やがて、ハインリッヒはホルシュタイン伯と争ってリューベックを直轄地に組み入れ、リューベックの再興を推し進めたという〔cf. Rörig〕

  ゲルマニアでの都市の成立は、多くの場合に商人団体が主導のもとに都市集落が生まれて運営体制が形成され、その指導者が君主と交渉して最終的に既存の都市法の導入を許可されるという経過をたどった。とはいえ、そもそも都市法は成文法ではなく、慣習法であって、都市法の導入とはいってもかなり名目的なものだった。既成の権威を表示する名目的根拠があれば、新たに建設された都市は近隣の領主たちに比較的容易に独自の法圏を承認させることができたのだ。そこで、既存の都市法を原型として新開都市集落ごとの実情に合わせて変形したはずだ。
  都市法の導入・採用は、要するに近隣ないし上級の領主たちから《固有の法圏としての都市》ないし《ひとまとまりの法共同体》の存在が、名目上、認められるということだった。
  それにしても中世社会では、権利・義務関係や訴訟の正当性が「古き良き法 gutes und altes Recht 」を根拠としていたので、新設都市の認証と基本立法では、より古い来歴をもつ都市の法の導入・採用という体裁が重んじられたのだ。こうした都市法の先駆けは、古代ローマ文化圏に属していたケルンであった。ケルン法はゾーストを経て、リューベック、ハンブルクに伝わった。

  リューベック市民によって建設された最初の都市がロストックであった。ロストックは、初期からリューベック出身の有力商人層によって統治機関としての参事会 Rat が組織され、1218年にメクレンブルク公からリューベック法の採用を認められ、都市としての地位を得た。14世紀はじめまでには市壁が築かれて、都市集落としての体裁が整えられた。ロストックに続いてヴィスマルが建設され、1266年までにはリューベック法が施行されていた。一方、シュトラールズントは、1234年にリューゲン公から「ロストックに授けられた法」の採用が認められた。このほか、グライスヴァルト、エルビング、リーガが、リューベック法系の都市である〔cf. Rörig〕
  これらリューベック系諸都市は、リューベックとのあいだに本領=植民地のような行政的な支配=従属関係はなく、法的に(固有の法圏として)独立した自治都市であった。とはいえ、これら諸都市の上層市民は相互に血縁関係にあり、経験を引き写して都市形成を進めたことから統治機構や法の親近性が強く、経済的貿易関係においてはリューベックを中核に結束を保っていた。それらは、初期から経済的には域内の中心都市リューベックに奉仕する二流どころの役割を与えられていた。そして法観念上は、同じ法系の都市群のなかでは、より古い法をもつリューベックは、上級の裁判権――上訴審の役割――をもつものとされた。
  他方、内陸部の諸都市、たとえばライプツィヒやクラカウはマクデブルク法を原型として都市統治機構や通商規範をつくりあげていった。沿岸部でもシュテティンやケーニヒスベルクなどはマクデブルク法を導入した。

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世界経済における資本と国家、そして都市

第1篇
 ヨーロッパ諸国家体系の形成と世界都市

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序章
 世界経済のなかの資本と国家という視点

第1章
 ヨーロッパ世界経済と諸国家体系の出現

補章-1
 ヨーロッパの農村、都市と生態系
 ――中世中期から晩期

補章-2
 ヨーロッパ史における戦争と軍事組織
 ――中世から近代

第2章
 商業資本=都市の成長と支配秩序

第1節
 地中海貿易圏でのヴェネツィアの興隆

第2節
 地中海世界貿易とイタリア都市国家群

第3節
 西ヨーロッパの都市形成と領主制

第4節
 バルト海貿易とハンザ都市同盟

第5節
 商業経営の洗練と商人の都市支配

第6節
 ドイツの政治的分裂と諸都市

第7節
 世界貿易、世界都市と政治秩序の変動

補章-3
 ヨーロッパの地政学的構造
 ――中世から近代初頭

補章-4
 ヨーロッパ諸国民国家の形成史への視座

第3章
 都市と国家のはざまで
 ――ネーデルラント諸都市と国家形成

第1節
 ブルッヘ(ブリュージュ)の勃興と戦乱

第2節
 アントウェルペンの繁栄と諸王権の対抗

第3節
 ネーデルラントの商業資本と国家
 ――経済的・政治的凝集とヘゲモニー

第4章
 イベリアの諸王朝と国家形成の挫折

第5章
 イングランド国民国家の形成

第6章
 フランスの王権と国家形成

第7章
 スウェーデンの奇妙な王権国家の形成

第8章
 中間総括と展望