第2節 地中海世界貿易とイタリア都市国家群

この節の目次

1 都市の領域支配圏域の形成

ⅰ 領域支配の成立過程

ⅱ コムーネ運動の前史

ⅲ 都市コムーネの権力獲得

ⅳ コンタード支配の確立

ⅴ フィレンツェの統治構造

2 北イタリアの都市国家群の展開

ヴェネツィア

ジェーノヴァ

ミラーノ

フィレンツェ

3 イタリア都市国家群の文化

異端運動と教会

大学設立と専門家・知識人

4 14世紀の危機とイタリアの地政学的環境

ⅰ 農業危機と疫病、人口危機

ⅱ ローマ教会と君侯権力

ⅲ 断続する戦乱と権力集中

ⅳ イタリア都市国家群の構造的弱点

5 地中海貿易圏の構造的変動

ⅰ 地中海東部での権益縮小

ⅱ 商業資本と社会的分業

ⅲ リスクとコストの増大

ⅳ 北西ヨーロッパへの重心の移動

6 地中海貿易の構造転換

ⅰ 貿易品目の変遷

ⅱ オスマントゥルコの勢力伸長

ⅲ ヨーロッパ世界市場の出現

ⅳ 金融事情と投資市場の変動

7 「イタリア諸国家体系」の変貌

ヴェネツィア

ジェーノヴァ

フィレンツェ

ミラーノ公国

ナーポリ=シチリア王国

ローマ教皇領

8 ヨーロッパ諸国家体系とイタリア

ⅴ フィレンツェの統治構造

  都市国家の成立過程の流れを見るために、政治体としての都市の自立化と領域支配の形成が遅れていたフィレンツェの都市統治レジームの変遷を見てみよう。

  12世紀までには、都市コムーネは12人の執政官 consoli の合議によって統治される体制ができ上がっていた。執政官(コンソーレ)は領主を除く貴族と富裕商人層から4つの街区ごとに3人ずつ選出され、任期は1年間。市政――行政や外交、軍事、裁判――を担った。
  執政官団は、手工業者の代表100人からなる評議会と全市民集会 parlamento によって補佐されていた。全市民集会は年4回開催され、フィレンツェが外部のコムーネと取り結ぶ条約・協定や執政官団の決定事項に承認を与えたという。

  やがて12世紀末に都市コムーネは、それまでの執政官に代わって行政・司法・軍の指揮などの執務を委託する市政長官(1名) podestà を設けた。単独で市政を指揮する役職を設けたのは、有力市民階級の内部で家門や党派のあいだで抗争や内紛が頻繁に生じるようになったことから、利害対立を仲裁調停してコムーネの分裂を避けながら統治をおこなうためだったという。
  したがって、紛争や混乱がおさまると、再び執政官団による市政運営に戻した。しかし、党派や派閥の抗争が持続する場合には市政長官による支配が続くことになった。

  ところが1250年頃には、都市一般住民の共同防衛組織として民兵団 popolo が結成され、その代表 capitano del popolo (民兵団総監)が特定分野の裁判権と軍の指揮権を行使するようになり、市政長官と並立するようになった。
  1282年にはプリオーリ制 priorate が成立し、4街区ごとに選出された特権商人の組合(仲間団体) arte の代表からなるプリオーリ団 priori が統治権力を総括するようになった。そして民兵団総監の任務は司法長官としての権能に限定されることになった。
  1293年には正義令 Gil Ordinementi di Giustizia が制定され、それにもとづいて門閥有力者 magnati (都市内の門閥やコンタード内の貴族)を法的に規制するようになった。有力者間の闘争が都市秩序を危機に陥れることがあったからだ。1307年には、正義令執行官 esecutore が市政庁の長として裁判権の一部を担うようになった〔cf. 清水〕

  1343年市街の拡大と市民人口の増大に対応して市街を4区に再編して各区から2人のプリオーレを選出し、合計8人からなるプリオーリ会議の長として「正義の旗手」職を設けた。市区ごとのプリオーレ選出母体はアルテ、グェルフ会(教皇派同盟 Guelfi )で、正義の旗手は、各市区の輪番制で持ち回り就任とされたという。
  正義の旗手はプリオーリ会議を主宰して市政宰領府 signorie を指揮統括した。司法ならびに行財政装置としての宰領府には、特定分野ごとの裁判権をもつ評議会や委員会があった。また市区ごとの行財政や司法を統制するそれぞれのアルテにも団体規約に関係する分野の裁判権があった。

  清水廣一郎によれば、都市行政区やアルテ、グェルフ会を基盤としてプリオーリその他の重要な官職の候補リストに上げられたのは、1343年に3300名ほどで、これが約9万5千の人口のうちで支配層をなしていたという。
  支配層は遠隔地商人や金融業者、毛織物業者を中心としながら、都市貴族や土地所有者層――かつて領主層や騎士層に属していた都市居住者を含む――などからなっていた〔cf. 清水〕。コムーネの要請で周辺農村から都市に移住したのは、領主や騎士層であって、領主制支配から逃れようとする農民層の都市居住には厳しい制約がつけられていた。。
  領主権力の切り崩しを進める都市コムーネには、より早くから地主化した下級騎士層が参加・協力していたものと見られる。

  領主・騎士層は、すでに地方貴族としての特権を都市コムーネによって切り崩され、あるいは貨幣経済の浸透のなかで土地支配権が変質して家政経営の危機に陥っていた。彼らの多くが名望家としての権威や生活のために借入れを重ね、債務の質(抵当)に土地や裁判権、関税権、地代収取権などの切り売りを余儀なくされていたことは、想像に難くない。
  貴族・騎士層のなかで没落を逃れようとする者たちは、農民支配権や土地所有権を維持したまま豊かな都市に移住し、商業活動あるいは投資や都市統治実務にアクセスしながら支配階級に融合していったようだ。
  ところで在地領主層は、いまや市場向け換金作物生産として直営地経営をおこなうため、地主として土地の売買や交換をつうじて耕地規模を拡大しようとしていた。この時代のこのような所領規模の拡大は、裁判や徴税をめぐる権力と財政収入を失った地主領主による、商品生産と貨幣経済の浸透に対応した土地経営の再編なのであった。

  都市コムーネは、近隣の領主層からしだいに徴税権を奪い取っていった。フィレンツェでは、12世紀末に都市コムーネが領主アルベルティ伯との徴税権力をめぐる闘争に勝利し、共同で徴税権を行使することになった。はじめのうち都市コムーネは、領主制支配のもとでの税制( dazzio / facatico 1戸当たり定額税)を引き継いで、徴税収入をアルベルティ伯と折半していた。この局面では、貴族・騎士層は免税特権を保有したままだった。
  ところが、13世紀中に都市コムーネは、徴税権力をめぐる闘争で全面的に勝利した。新たに成立した税 libra はコムーネが一元的に課税・徴税する資産税のプロトタイプで、都市コムーネの徴税総額を各級の徴税区(教区に照応)ごとに割り振り、納税については教区住民の連帯責任とされていた。原則として、貴族や騎士の免税特権はもはや認められていなかった〔cf. 清水〕

  さらに都市コムーネは、領域全体の裁判権を都市に集中しようとした。
  フィレンツェでは14世紀前半の都市法によって、都市内の6つの行政区にはそれぞれ都市裁判所が設置され、コンタード全域がこれらの都市裁判所の裁判権に服することが規定されていた。だが、コンタードには領主層がいて、旧来の権力の一部を保有し続けていた。
  彼らは徴税権や裁判権を都市コムーネに取り上げられていたものの、所領内では農民に対して水車や搾油機の使用を強制し賦役労働を課す権利を確保していたという〔cf. 清水〕

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世界経済における資本と国家、そして都市

第1篇
 ヨーロッパ諸国家体系の形成と世界都市

◆全体目次 章と節◆

序章
 世界経済のなかの資本と国家という視点

第1章
 ヨーロッパ世界経済と諸国家体系の出現

補章 ― 1
 ヨーロッパの農村、都市と生態系
 ――中世中期から晩期

補章 ― 2
 ヨーロッパ史における戦争と軍事組織
 ――中世から近代

第2章
 商業資本=都市の成長と支配秩序

第1節
 地中海貿易圏でのヴェネツィアの興隆

第2節
 地中海世界貿易とイタリア都市国家群

第3節
 西ヨーロッパの都市形成と領主制

第4節
 バルト海貿易とハンザ都市同盟

第5節
 商業経営の洗練と商人の都市支配

第6節
 ドイツの政治的分裂と諸都市

第7節
 世界貿易、世界都市と政治秩序の変動

補章 ― 3
 ヨーロッパの地政学的構造
 ――中世から近代初頭

補章 ― 4
 ヨーロッパ諸国民国家の形成史への視座

第3章
 都市と国家のはざまで
 ――ネーデルラント諸都市と国家形成

第1節
 ブリュージュの勃興と戦乱

第2節
 アントウェルペンの繁栄と諸王権の対抗

第3節
 ネーデルラントの商業資本と国家
 ――経済的・政治的凝集とヘゲモニー

第4章
 イベリアの諸王朝と国家形成の挫折

第5章
 イングランド国民国家の形成

第6章
 フランスの王権と国家形成

第7章
 スウェーデンの奇妙な王権国家の形成

第8章
 中間総括と展望